評価の仕方
評価対象となる宅地と道路の間に市が所有する宅地(歩道とバス停に供されている)があります。路線価地域ですが、この場合どのように評価するのでしょうか?
評価対象地と市が所有する宅地を一体評価した後、市が所有する宅地部分を差し引けばいいのでしょうか?
税理士の回答

評価対象地|歩道|車道| と仮定して回答します。
路線価は歩道まで設定されていますので、評価対象地のみで評価します。
以下は財産評価基本通達の一部です。
14 前項の「路線価」は、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(不特定多数の者の通行の用に供されている道路をいう。以下同じ。)ごとに設定する。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/02.htm#a-14
本投稿は、2019年08月28日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。