相続税の配偶者控除について
父がなくなり、相続が発生しました。
母から、「私のみが遺産を全額相続すると非課税だから、あんたら子供たちには相続放棄してもらって、後から非課税枠で贈与するという方法もある」と提案されました。
例えば、配偶者一人、子二人で基礎控除額が4800万円、遺産総額6000万円だった場合、課税相続遺産は1200万円で、3人とも相続税が発生しますが、これを、子が二人とも相続放棄し、母一人が6000万円全額相続したら、配偶者の非課税枠なので、一円も相続税が発生しないという事なのでしょうか?
またこの場合、子2人が相続放棄せず、法定相続割合で遺産を分けた場合、各人の相続税額はいくらでしょうか?
また、母が全額相続して、後から子に非課税枠で贈与する場合、贈与の約束を反故にされたくないのですが、書面で約束すると、後々税務署から指摘されるのでしょうか?
(これは、弁護士さんにお尋ねすることかもしれませんが)後々、何らかの事情で母が悪意無く、贈与することができなくなったり(例えば、急死したり、自宅保管していた現金が盗難に遭ったりなど)して、親子間でトラブルになることはあるのでしょうか?
税額にもよると思うのですが、トラブル回避のためには、最初からスッキリ法にのっとって分け方と税金を計算し、納税した方がいいのでしょうか?
税理士の回答

例えば、配偶者一人、子二人で基礎控除額が4800万円、遺産総額6000万円だった場合、課税相続遺産は1200万円で、3人とも相続税が発生しますが、これを、子が二人とも相続放棄し、母一人が6000万円全額相続したら、配偶者の非課税枠なので、一円も相続税が発生しないという事なのでしょうか?
→その通りです。
相続放棄は通常死亡後3カ月以内に家庭裁判所での手続きが必要なので、遺産分割協議で十分かと存じます。法定相続割合で分けなければならないという決まりはありません。
またこの場合、子2人が相続放棄せず、法定相続割合で遺産を分けた場合、各人の相続税額はいくらでしょうか?
→母0 子30万円 子30万円
また、母が全額相続して、後から子に非課税枠で贈与する場合、贈与の約束を反故にされたくないのですが、書面で約束すると、後々税務署から指摘されるのでしょうか?
→非課税枠で数年にわたり贈与をする旨約束している場合は、約束した年に約束した額(合計額)に対し贈与税が課税されます。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4402_qa.htm
(これは、弁護士さんにお尋ねすることかもしれませんが)後々、何らかの事情で母が悪意無く、贈与することができなくなったり(例えば、急死したり、自宅保管していた現金が盗難に遭ったりなど)して、親子間でトラブルになることはあるのでしょうか?
→ないとは言えません。
税額にもよると思うのですが、トラブル回避のためには、最初からスッキリ法にのっとって分け方と税金を計算し、納税した方がいいのでしょうか?
→人それぞれ価値観が違うのでなんとも言えませんが、負担する相続税額や税理士に依頼する場合の費用と、トラブルが起きて想定通りに貰えないかもしれないという不安を天秤にかけて、ご自身の気分が良い方を選択すればよいのではないでしょうか。
ありがとうございました。お礼が遅くなり、すみませんでした。
本投稿は、2019年09月10日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。