相続税
基本的な質問ですみません。
先日、母親が他界し、姉と私とで現金と保険金を受け取りました。不動産はすべて姉の名義のため、相続するのは保険金と現金のみです。
私が受け取る金額が約2,000万円程度なのですが、この金額は控除額より少ないので相続対象にならないですよね。自分として何かしら税務署等に申告する必要があるのでしょうか?
税理士の回答
亡くなられたお母さまの全ての財産合計から債務などを差し引いた金額がいくらあるかによってきます。
その金額が、相続税の基礎控除以下であれば申告不要となります。
法定相続人の数が2人であれば、基礎控除は3,000万円+600万円×2で4,200万円です。
また、生命保険金についても、今回の受取が死亡保険金の受取であれば、500万円×法定相続人の数の金額が、相続税の非課税となります。
ありがとうございます。迅速で的確なご回答に感謝いたします。
本投稿は、2019年09月11日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。