父が所有するアパートの生前贈与について
父が所有するアパートの生前贈与の話が出ています。
土地の名義を私に変更すると言っていますが、
建物の登記がないそうです。建物の登記をするつもりはなく、
とにかく土地の名義変更をして来いの一点張りです。
このよう状況で贈与を受けて、問題ないでしょうか。
税理士の回答

土地だけを贈与する目的は何なのでしょうか。
仮に建物の登記をしなくても建物の固定資産税は課税されていると思いますので、税務署には建物の存在は把握されていると思います。
ご相談のケースの土地だけの贈与の場合には、その土地の評価額は更地の評価になると思われますので、贈与税の負担も高額になるものと思われます。
本投稿は、2019年09月12日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。