遺産相続にあたり生前の借金について
生前の借金についてご相談
父が今年亡くなり、母、弟、私の3人が相続人です。
父が残した預貯金を3等分で相続することになりましたが
弟が、父からマンションを買う時に借金をしたそうです。
母に返済していくと言ってますが、3等分の預貯金から借金分を差し引いて
た金額を弟に渡すことは出来ますか?
税理士の回答

お父様が弟さんに貸したお金は相続財産になります。
預貯金は3人で三等分するのとは別に、上記の貸付金は弟さんが相続することで全員が合意する内容の遺産分割協議が整えば、弟さんの借金はその時点で消滅しますので、返済の必要はなくなります。
なお、相続税の計算は上記の貸付金を相続財産にふくめて計算する必要がありますのでご留意ください。
本投稿は、2019年09月15日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。