生前贈与加算について教えてください
夫が死亡、妻が相続人と仮定して下さい。
夫が亡くなる1年前に、夫名義の定期預金が満期になり
利率の良かった妻名義の銀行で定期預金を組みました。
金額は300万円です。
この場合
①改めて贈与税の支払い義務が発生しますか?
②生前贈与加算で遺産に300万円が加算されたとしても
相続税の配偶者控除を使えば、法定相続分までは
相続税はかかりませんか?
それとも、生前贈与加算の分は基礎控除しか使えませんか?
ご教示下さい。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
夫婦双方がこの300万円を贈与と認識していたのであれば、贈与が成立していますので贈与税申告が必要です。
ただし、贈与ではなく妻名義であっても実質の所有者は夫であるのであればいわゆる名義預金として単に300万円は夫の遺産とすればよいことになります。
贈与の場合の①は「改めて」ではなく贈与のあった年の翌年の3月15日までに申告納税をすることになります。ただし、相続税申告において納税額があれば贈与税額を控除することができます。
②は、300万円を加算しても相続税の配偶者の税額軽減(1億6千万円または法定相続分まで)が適用されれば相続税はかかりません。
大変参考になりました。
誠にありがとうございました。
また機会がございましたら宜しくお願いいたします。
本投稿は、2019年09月20日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。