不動産の相続に関する費用について
私の叔父が先日急死をしました。
叔父には家族がいなく、
法定相続人は長兄、次兄(私の父)、長姉になります。
叔父の遺産についてになりますが
株や現金の他に住んでいたマンション(不動産)
がありました。
その不動産になりますが
法定相続人の話し合いで私が相続することに
決めたそうです。
そこで質問なんですが
私が支払う費用というのは
1.登録免許税
2.謄本などの取得手数料
3.専門家に依頼した場合の報酬
上記の他に不動産取得税などがかかってくるの
でしょうか?
またその他にも何かお金がかかるのでしょうか?
ご教示をよろしくお願いします。
*相続税の基礎控除の3000万+600万×3以上の
遺産はありません。
税理士の回答
遺言でなければ法定相続人以外の者が相続をすることはできません。
よって相続人が相続した財産をあなたが取得したことになるため、相続人からの贈与として贈与税が発生してしまいます。
また、1~3のほか不動産取得税や固定資産税もかかってきます。
お父様が相続したままにしてはいかがですか。

相談者様のお父様はご健在なのでしょうか、それともお亡くなりになっているのでしょうか。
相談者様のお父様が既にお亡くなりになっている場合には、相談者様が代襲相続人になりますので、相続人全員の合意があればご質問の不動産を相続で取得することができます。相続財産の総額が相続税の基礎控除額以下であれば相続税はかからず、不動産取得税もかかりません。相続登記の際の登録免許税と司法書士の費用が生じるくらいです。
一方、お父様がご健在の場合には相談者様は相続人にはなりませんので、皆さんの合意があっても相談者様が遺産を直接取得することはできません。相続人のどなたかが一旦相続して、その後にその方から贈与で取得することになります。その場合には贈与税の他、登記費用や不動産取得税などもかかってきますのでご留意ください。
中田先生、服部先生
ご回答いただきありがとうございます。
私の父親はまだ存命であり、法定相続人の一人となっています。
ですので、ご指摘の通り私は相続人となりえませんので
登録免許税や諸費用などの他に不動産取得税や贈与税が
かかることが分りました。
仮にこちらの不動産を私が売却するとすれば
新たに譲渡所得がかかることになるのでしょうか?
出来ればご教示をお願い致します。
そうです。
譲渡益が出れば譲渡所得の申告納税が必要です。
なお、不動産の取得価額は伯父様が取得した時の額になります。
おはようございます。
なるほど、では私が売却をおこない金銭を得たとしても
叔父が購入した新築時の取得価格を売却価格から差し引ける
ということですね。
ありがとうございます。

相続や贈与で取得した不動産に関しては、被相続人や贈与者の取得日と取得費を引き継ぎますので、引き継いだ取得費と譲渡費用の合計額を超える価額で売却する場合には譲渡所得が発生し、所得税住民税がかかることになります。
なお、建物に関しては新築時の取得価額がそのまま取得費にはなりませんのでご注意ください。建物の場合には「取得価額(建築価額)から減価償却費の累計額を差し引いた価額」が取得費になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm
建物の取得価額から
減価償却を差し引いた価額が取得価額ということで
理解できました。
リンクまで張って頂き有難うございます。
今後についてはそれらも考慮し何が私にって
ベストかを判断したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年09月21日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。