どう考えたら良いのか、教えてください。
母の葬儀費用を相続債務とした相続人Aがいます。相続人Aが、「母の死亡後に、預金を△△△万円解約したこと」が、何年か後の税務調査でわかり、相続人Aは、追加の税をはらっています。
母の遺産分割協議書には、「上記以外の財産があるとみなされる場合は、父の財産とする。」と書かれています。
このたび、父がなくなり、相続人Aは、「△△△万は、母の葬儀に使ったのだから、父の財産ではない。」と主張しています。
葬儀費用は、相続人Aが相続債務としているので、父の財産になるのではないかと思うのですが。。
教えてください。
税理士の回答
税務署は、実際に誰に権利があるか、というところまでは原則踏み込んできません。家族間の争いがあれば、それぞれでやってもらって、事実上の遺産分割でもって課税する場合が多いです。この場合も、実際に預金を利用したのは、相続人Aなわけですから、当然、税務署はAに課税します(そうしないと、相続人Aは、父の財産だといい、父は、そんなものはもらっていないといい、永久に課税できません)。
なので、相続税の申告書は遺産分割協議書の代わりにはならないのはもちろん、遺産分割を追認するものでもありませんので、争いがあれば、家族間の話し合いか、裁判で決着をつけることになろうかと思います。
本投稿は、2016年05月09日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。