3世代の相続に関する注意事項について
お世話になります。先生方、ご教授お願い致します。
数年前、祖父名義の土地に母が母名義で建物を1800万ほど出して建ててもらいました。
その際、税金対策をしているのか分かりません。
そして今回、その祖父名義の土地に私が母名義の建物にローンを組み一部減築と増築をして、母と私が住む2世帯住宅にします。なお、祖父と母は別居しており、母には姉がいます。
祖父が亡くなった後の相続時や母が亡くなった後に相続する際注意事項はありますでしょうか。現在節税等出来ることがありましたご教授頂けると幸いです。
税理士の回答

お母様名義の建物を相談者様の資金で増改築する場合、増改築の部分が区分登記できる構造で、増改築部分を相談者様の名義で登記できれば宜しいですが、区分登記できず全てがお母様名義のままとなりますと、相談者様からお母様に対して、増改築の資金が贈与されたとみなされて、お母様に贈与税の問題が生じます。
先ずは、この点を確認して贈与税が課税されない方法で対応することが必要になります。
次に、お祖父様の相続時に関してはお祖父様とお母様との土地の使用貸借になりますので、対策の余地はないと思われます。
また、お母様の相続時に関しても建物は相続税評価額として通常の時価よりも低い価格で算定されますので、あえて対策をするとすれば、建物の持ち分の贈与等が考えられます。
迅速で丁寧なご回答、有難うございます。母に確認したところ、相続時課税制度で申告をしておりました。
今回の建設に関しても、ご教授頂いた内容を参考に贈与税・登記をどうするかを考えようと思います。
お忙しい中、有難う御座いました。
本投稿は、2019年10月03日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。