相続税の小規模宅地等の特例
以下の場合で特例が使えるかどうか教えてください。
・相続開始7年前の時点で、それまで一人暮らしであった親が指定特定施設入居者生活介護有料老人ホームへ入所
・要介護認定は受けていた(死亡半年前には要介護4)
・自宅は他人に賃貸したりしておらず、空き家状態
・親の住民票は自宅のまま
・現在相続人である私はときどき老人ホームへ面会や手続きサポートなどは継続しておこなっていた
・私は20年以上前に結婚して配偶者がおり、以降遠方に居住している 以上です。
税理士の回答
小規模宅地の特例の詳細は国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
老人ホーム入所の要件はクリアしていそうです。
特に相続人が次の国税庁HPの(4)、(5)の要件をクリアしていれば、小規模宅地の特例を適用できると思われます。
(4) 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族又は取得者と特別の関係がある一定の法人(注6)が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと
(5) 相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと
ご回答ありがとうございます。しっかり読み込んでいませんでした。
私は13年前から今も、配偶者所有の持ち家に住んでいるため適用外ですね。
残念です。
そうですね。
残念ながら、持ち家があれば適用になりませんね。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2019年10月07日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。