生命保険死亡受け取り、相続税などについて
父が亡くなりました。死亡保障金が1300万ほどあるようです。法定相続人は母、子の私(同居)と弟の3人です。契約、保険料の支払いは父、受取人は母となっています。弟とは5年以上連絡が取れず葬儀にも来ていません。母は1000万を私に、残りを自分が受け取り、弟には渡さないといっています。このような受け取り方は可能なのでしょうか。また、相続に関わる税金はどれくらいになるのでしょうか。弟がどこにいるのか、親類も誰一人として全く分かりません。他の資産はわすがばかりの田んぼの固定資産税が年間9000円くらいです。相続税は発生するのかどうか、アドバイスお願いします。
税理士の回答

死亡保険金の受取人がお母様と指定されている場合には死亡保険金1300万円はお母様が受け取る必要があります。
そして、法定相続人が3人いらっしゃる場合には、死亡保険金に関しては総額1500万円(
500万円×3人)まで相続税が非課税となりますので、ご相談の死亡保険金(1300万円)につきましては相続税の心配はありません。
ただし、お母様が受け取る保険金から相談者様に1000万円を渡す場合には、お母様から相談者様に1000万円の贈与があったとして相談者様に贈与税が課されますのでご注意ください。

はじめまして、沖縄で相続税・事業承継専門の石川公認会計士・税理士・不動産鑑定士事務所です。
下記、回答致します。
1.母は1000万を私に、残りを自分が受け取り、弟には渡さないといっています。このような受け取り方は可能なのでしょうか。
死亡保険金の受取人がお母さまの場合、1,300万円全てをお母さまが取得することになります。その為、ご質問者様に1,000万円を渡す場合は1,000万円の贈与になってしまいますのでご注意下さい。
相続税が掛かるかどうかに関しては、死亡保険金については500万円×法定相続人の人数まで非課税の枠がありますので、1,500万円まで非課税の為、死亡保険金については非課税となります。
2.相続税は発生するのかどうか
死亡保険金の他にどのくらいの財産があるかによって、相続税がかかるかどうか判断することになりますが、田んぼが都心の一等地等に無い限りは相続税がかからないものと思われます。
相続税は基礎控除(非課税枠)を超えない限りかかりません。
ご存知かもしれませんが、3,000万円+600万円×法定相続人で計算するため、田んぼの金額と預金等その他の財産の合計が4,800万円を超えなければ相続税はかかりませんのでご安心下さい。
世田谷等の一等地の田んぼについては、年間固定資産税9,000円の場合でも相続税の評価額が凄く高くなる場合がありますのでご注意下さい。
ありがとうございます。
はじめて知ったこともあります。
早速、取り掛かりたいと思います。

ベストアンサーを頂きありがとうございます。
またの機会がございましたらよろしくお願い致します!
すっきりと理解するができた感がありました。ありがとうございました。

すっきり理解出来て良かったです。
分かり易さを売りにしておりますので、お褒めの言葉を頂き光栄です。
こちらこそありがとうございました!
本投稿は、2019年10月12日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。