家なき子特例が適用されるマンション一室について
家なき子特例について質問
子なし配偶者なし、マンション独居の叔父が、老人ホーム入居しました。叔父から全財産を公証役場遺言書にて遺贈させていただく予定です。生前贈与ではありません。
私は持ち家がなく、3年以上団地住まいです。この状態ですと、相続時に家なき子特例が適用できると思います。
叔父がホーム入居中なので、マンションは現在空き家です。私の職場から当マンションは遠方なので、数年後に引っ越したいと思います。
ここで質問です。叔父の生存中に私がマンションに住んでしまうと、相続時に家なき子特例は利用できなくなってしまうのでしょうか?
また、私が住むまでマンションを第三者に賃貸してしまうと、家なき子特例が全く適用されなくなってしまうのでしょうか?
私の理解力が足らないのですが、ネットの記事では賃貸にすると、全く適用されない例と、本来80%減が50%減になる例がありよくわかりません。
マンション評価額は建物1000万土地500万、実売価格約5000万。
固定資産税約20万/年 管理費35000/月
で、空き家にしてるだけで年間60万ほどコストがかかります。
税理士の回答

一般論になりますが、以下ご回答いたいします。
1.所謂「家なき子特例」について
ご理解の通り、養護老人ホームへの入所などで叔父様がご自宅に
居住することができない場合であっても、一定の事由に該当する
場合には、特定居住用宅地等として、土地の評価につき80%
評価減(330㎡が限度)の適用がありますが、叔父様が老人ホーム
へ入居後、第三者へ貸し付けたり、生計一親族以外の方がお住い
になった場合は、特定居住用宅地としての小規模宅地等の特例
の適用は受けることができません。もし叔父様の生活費を相談者
様が面倒を見ているという事情(つまり、相談者様が叔父様の
生計一親族と言える状況)がない限り、叔父様のご自宅に
相談者様が居住されてしまいますと、特定居住用宅地等として
の評価減は受けることはできないということになります。
2.貸付事業用宅地等(50%評価減)の適用があるか
第三者に貸し付けられているマンションを叔父様から遺贈により
取得した場合には、200㎡を限度に貸付事業用宅地等として土地の
評価に対して50%評価減の適用が考えられますが、相続開始前
3年以内に貸付事業に供された土地については、原則、貸付事業
用宅地等の特例の適用は受けられませんので、ご注意ください。
詳細は、以下国税庁サイトでご確認頂ければと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
ありがとうございます。遺贈される予定のマンションであっても、被相続人が生存中に別世帯の甥の私が住んでしまうと、特例は受けられないということですね。ありがとうございました。
とてもわかりやすい解説をありがとうございました。またよろしくお願いします
本投稿は、2019年10月22日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。