結婚祝い金含めた住宅購入資金の相続税について
入籍するにあたり、結婚祝い金と住宅購入資金援助として400万円を両親からいただける形になりました。
結婚式・披露宴をあげる予定はありません。
今回、中古マンションを購入予定で、2019年11月に売買契約をする際に手付金および仲介手数料として使おうと考えています。
物件の引き渡しは2020年4月末予定なのですが、相続税が発生する事になるのでしょうか。相続税が発生しないにはどのようにすればよいのでしょうか。
また、手続することはなにがあるのでしょうか。
税理士の回答

※父親から400万円贈与を受けたと仮定します。
※中古マンションは、上記特例(1)の家屋の要件を満たすと仮定します。
特例等を使用しない場合、贈与税が約34万円発生します。
計算式:(贈与額400万円-基礎控除110万円)×税率15%-控除額10万円
両親からの住宅資金援助がある場合の税金の取扱いは以下の2つの方法が考えられます。
(1)住宅取得等資金にかかる非課税
(2)暦年贈与
(1)住宅取得等資金にかかる非課税
この方法を選択する場合、贈与税の非課税枠が700万円(住宅によって1,200万円)に拡大されます。具体的には、贈与税=(贈与額400万円-非課税700万円-基礎控除110万円)×税率となるので、本年の贈与税はゼロとなります。
ただし、当該非課税措置の適用要件として、「贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。」とあるるため、居住のタイミングについて、契約書・覚書で明示することをお勧めします。また、受贈者の所得要件(2,000万円以下)等その他要件の確認も必要となります。
(2)暦年贈与
一括で400万円の贈与を受けるのではなく、毎年、贈与税の基礎控除額110万を限度に贈与を受ける方法です。この場合、2019年11月に売買契約をする際に手付金および仲介手数料を自己資金等で賄う必要があります。
(1)の家屋等の要件を満たさない場合は、こちらの方法を選択することになります。
以上より、(1)(2)の方法によって、贈与税をゼロとすることが可能と考えられます。(1)については、詳細な要件がありますので、早い段階で確認することをお勧めします。なお、(1)の場合、贈与税の申告書が必要となりますので、お忘れのないようご注意下さい。
本投稿は、2019年10月28日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。