会社に不動産を遺贈した場合の自社株に対する相続税について
社長が所有する不動産を会社に遺贈した場合の株主の相続税について教えてください。
株主は社長Aと社長の甥Bという状況です。
不動産の遺贈により、会社の自社株評価が高くなり、その上昇分について、甥が所有する自社株も価値が高くなり、相続税が増えると本に書いてありました。
本には、「他の株主の相続税も増える」と書いてありましたが、甥は社長の財産を相続するわけではないのに、相続税を払うことになるのでしょうか
また
これは、当然、社長Aの自社株を相続する社長の子供Cの相続税も増えると考えるのですが、いかがでしょうか。
税理士の回答

おおむねそのとおりです。
不動産に限らず、遺贈すればそうなります。
そうしないと、価値ある財産を会社に遺贈すれば、課税回避が行えることになってしまいます。甥は、自社株の評価が上がった分を遺贈により取得したことになり、子は価値の上がった株式を相続により取得したことになります。
なお、非上場株式の評価は、純資産方式だけでなく、類似業種比準でも評価しますから、直接、取得するより相続税が安い場合が多いと思われます。
早速のご返答ありがとうございます。
追加で申し訳ありませんが、甥は他の財産を取得していないのに、相続税の申告をみずから行うということでしょうか。

その他の経済的利益を遺贈により取得したとみなされていますから、自ら相続税の申告を行うことになります。
なお、相続税はみなし遺贈を知ったときから10ヶ月以内です。
他の相続人と申告期限が同じとは限りません。
本投稿は、2019年10月29日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。