暦年贈与を使った妻と子供で設立した合同会社への出資
私から妻と子供たちに暦年贈与した資金(各人110万円)を妻と子供たちが出資者(代表社員は妻、子供たちは業務社員)となっている合同会社の資本準備金もしくは資本金に妻と子供達が毎年増資するのは問題となることがありますか?
合同会社の場合資本準備金の増額は登記も税金は必要なしと聞いています。
相続税、贈与税等は必要となりませんか?
税理士の回答

贈与の証明資料(確定日付のある贈与契約書)をきちんと整備していれば、贈与後の資金の使い方は各人の自由であるため、相続税(そもそも死亡事実がない)、贈与税は問題になりません。
子供が未成年の場合、役員(業務執行社員)になる場合の印鑑証明の取得の可否、出資時の意思能力等の法務的な論点があります。これらの点は、司法書士・弁護士等の専門家に確認されることをお勧めします。
本投稿は、2019年11月05日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。