合同会社 代表社員 退任による資本金手続き
合同会社の代表社員2名で資本金5千円づつを出資し起業しました。
この度、代表社員が1名退任することになりました。
◆質問
退任により資本金が減資することにより、債権者保護手続きが必要になるかと思います。額も極少額なので、もう一人の代表社員で減資分を補填し資本金の増減なくし、債権者保護手続きを回避することは可能でしょうか?
その場合の手続きは、定款の変更だけ可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問は司法書士の専門領域となるため、わかりうる範囲でのご回答となります。
会社法上、減資と増資は別々の手続きですので、減資後に増資をするとはいっても、減資に際しての債権者保護手続きは必要と思います。

安島秀樹
質問主さんが代表の持ち分を買い取ったらどうでしょう。
本投稿は、2019年07月11日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。