「譲渡所得内訳書」に関する質問
1.「相続税の取得費加算の特例」は、内訳書3面の4の「特例適用条文」の欄に記 載する場合にはどの法律の何条何項でしょうか?
2.同じく3面の2の(2)の建物の償却費相当額(ハ)が計算上は建物の購入額 (ロ)を上回る場合は、(ロ)と同額を記載することで良いでしょうか? 当 然、建物価格は0円となるので。そうしないとすぐ右の欄②所得額(イ)+ (ロ)-(ハ)が成立しないからです。
税理士の回答

安島秀樹
租税特別措置法39条1項のようです。
ハ は ロ の95%が限度と書いてあります。
ありがとうございました。※の部分を読み落としていました。
本投稿は、2019年11月08日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。