外国人からの相続について
外国籍の方から血縁にあたるということで資産を相続しました。
ただ、それを知ったのが、その方がお亡くなりになってから、7年前のことです。
外国の口座から直接こちらの口座に振り込まれるそうですが、
課税対象でしょうか。税についてあまりわからないので、教えてください。
また、相続税と、今回の場合いくら税がかかるのか、そもそも申告しないといけないかについても
教えてもらえると助かります。
ちなみにだいぶと遠い親戚なので、その人のことはなにもわからないです。
金額は5000万くらいです。
税理士の回答

相続税は、相続があったことを知ってから10ヶ月後が申告期限です。
相続があってからではありません。
日本の居住者の場合、全世界の財産が課税の対象です。
10年前というと基礎控除は、5000万円+1000万円×法定相続人の数なので、相続全体が分からないと申告の要否が分かりません。
もし、外国で相続税に相当する税が課税されている場合、外国税額控除があります。
なお、これと異なる租税条約がある場合は、それによります。
わかりやすいご回答ありがとうございます。
相談してよかったです。
ちなみに計算方法は、なん年前か、も絡んでくるのでしょうか。
計算方法を具体的に教えて頂ければ幸いです。
本投稿は、2019年11月19日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。