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相続・遺贈におけるシナリオについて

家族構成
・家族① A1-B
・家族② A2-C、子供A2-1、A2-2、A2-3
・家族③ A3-D、子供A3-1、A3-2
家族詳細情報
・A1、A2、A3は兄弟(姉、弟、弟)関係で、B、C、Dはそれぞれの配偶者
・A1、A2、A3の両親はすでに死亡
・Bは両親・兄弟はすでに死亡しており、Bが仮に死亡した場合はBの相続はA1のみとなる見込み
・A1とBの間には子供はいない
・A2-1、A2-2、A2-3はA2とCの子供、A3-1、A3-2はA3とDの子供
・A1とBはそれぞれ財産としてそれぞれ50百万円ずつ保有
・家族①と家族②は良好な関係を構築しているが、家族③は家族①/家族②との間でA1、A2、A3の両親に関する相続でトラブルを起こし、絶縁状態である。
・年齢順はB、A1、A2、A3であり、家族①としては財産を家族②のみに相続したいと考えており、家族③には一銭も財産を相続させたくないと考えている。

上記前提のもと、以下質問させていただきたく思います。
①仮にA1、Bがどちらも遺言書を書かなかった場合の質問
Bが先に死亡して、A1がその後死亡した場合は、A3に1/2相続されるか、仮にA3がA1より先に死亡した場合でもA3の代襲相続でA3-1、A3-2に1/4ずつ相続がなされるという認識でいいでしょうか(何かしろの形で家族③に財産が相続されるという認識)?またA1死亡後にBが死亡した場合、財産は国庫に帰属(特別縁故者がいない前提)するという認識でいいのでしょうか?

②A1、Bが遺言書を書いた場合の質問
A1、Bに家族②に1/5ずつ均等に遺贈する旨の遺言を書いた場合の質問となります。
・A1が先に死亡した場合、相続財産の控除額は3,600万円、Bが先に死亡した場合は相続財産の控除額は3,000万円という認識でいいのでしょうか?
・A1が死亡した場合の家族②の相続税について、A2は法定相続人であるため1倍、それ以外の4名は法定相続人でないため、1.2倍になるという認識でいいでしょうか?
・A1が先に死亡した場合、遺言があってもBには遺留分1/2が、Bが先に死亡した場合、遺言があってもA1に遺留分1/2があるという認識でよいでしょうか?
・A1が死亡した場合の家族②の相続税を計算できるでしょうか?
・Bが死亡した場合の家族②の相続税を計算できるでしょうか?

税理士の回答

将来の大変重要なことですが、回答がないのは、質問が細かく多すぎて当サイトになじまないからと思われます。
相続税に強い税理士は、シミュレーションをする業務(有料)を行っていますのでご相談されてはいかがですか。

本投稿は、2019年11月22日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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