贈与について
相続税対策として、アパートを親から譲り受けようと思っています。贈与してから3年以内に親が亡くなった場合、アパートは、相続税の計算に入れますが、家賃収入の扱いは、どのようになりますか。
収入は、自分の所得として申告すればいいのですか。
税理士の回答

相続計算において相続財産に持ち戻すのは贈与財産に限りますので、家賃収入は建物所有者に帰属し、持ち戻しの対象にはなりません。
ご回答有難うございました。
いろいろ勉強になります。
本投稿は、2019年11月22日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。