小規模宅地の特例について
父が亡くなり、母が現在、5000万程度の持ち家に住んでおります。
私が現在、賃貸物件に住んでいて、
もし母がなくなり相続のタイミングで、母が亡くなってから、
3年間に遡り、私が持ち家をもっていなければ、
小規模宅地の特例を活用して、土地代にたいして、×20%した金額にたいして、
相続税がかかってくるという認識であってますでしょうか?
それとも、私が母の持ち家に、一緒に同居していないと小規模宅地の特例は利用できないでしょうか?
税理士の回答
お母様が亡くなる3年前から亡くなるまで、相談者様が賃貸物件に住んでいるのであれば、居住用の小規模宅地の特例(80%減額)が適用になります。
ただし相談者様の他にお母様が亡くなったときの相続人がいて、その方がお母様と同居している場合には、適用できません。
本投稿は、2019年11月24日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。