遺産分割協議で取得額ゼロの法定相続人にも、生前贈与加算による相続税申告は必要ですか?
この度、父が他界し母と、私を含む子供2人が相続人となりましたが、遺産分割協議の結果、母が全財産を取得することになりました。
被相続人生前に、年110万以下の贈与を3年以内に数度受けているのですが、前述のように、既に分割協議において「何も相続しない」と決定しているは、相続放棄の手続き等しなくても、生前贈与加算による相続税申告をする必要は無くなるという理解で宜しいでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

大西淳史
記載の通りで間違いございません。
相続又は遺贈によって財産を取得した人が、相続開始前3年以内に受けた贈与のみ加算の対象となります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年11月29日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。