遺留分の民法特例の条件について
遺留分の民法特例(除外合意)の後継者の条件は、
・合意時点において会社の代表者であること。
・現経営者からの贈与等により株式を取得したことにより、会社の 議決権の過半数を保有していること。
であるそうですが、これは、両方の条件をみたす必要があるのでしょうか。
税理士の回答

経営承継円滑化法の遺留分に関する特例制度の適用要件のうち後継者は上記の2つの要件を満たす必要があります。
経済産業省中小企業庁のパンフレットが分かりやすいと思いますのでご覧いただければと思います。
本投稿は、2019年12月05日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。