相続税における代襲相続人の扱いについて(公正証書遺言あり)
相続税の基礎控除についてですが、
被相続人の夫、子供夫婦(夫婦に子供はいません)が亡くなった後、被相続人が亡くなりました。被相続人の兄弟も先に亡くなっていますが、兄弟には子供がいてご健在のようです。
被相続人から財産すべてを私に遺贈するという内容の公正証書遺言がありますが、被相続人の甥または姪を代襲相続により
基礎控除3000万円+(法定相続人×600万円)の法定相続人の人数として計算して良いのでしょうか?
私は被相続人の夫の甥の子供になります。
被相続人の甥や姪が代襲相続により法定相続人になることで相続税額を減らせるのではと思いました。
被相続人の甥や姪の方とは一切交流がありません。法定相続人として基礎控除を算出する場合、税理士さんへお願いするしかないでしょうか?
税理士の回答
被相続人に子供、孫(孫の子孫を含む)、親がいない場合は、兄弟が相続人になります。兄弟が既に亡くなっていて、兄弟に子(甥姪です)がいる場合は甥姪が法定相続人になります。この法定相続人が相続税の基礎控除を計算する際の人数としてカウントされます。甥姪の方と交流があるかないかは、相続税の基礎控除額の計算に影響しません。
基礎控除額の計算のみであれば必ずしも税理士に依頼する必要はないかと思いますが、相続税の申告と納税が必要な場合は税理士に依頼されることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
この場合、甥姪が法定相続人になるのですね。
相続の申告手続きを進めるため、税理士さんへ依頼したいと思います。
本投稿は、2019年12月08日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。