小規模宅地等の減額適用の可否についてご教示ください。
後述の状況で母親が被相続人、息子が相続人となった時に「小規模宅地等の減額適用」が可能か否かをご教示いただけると助かります。
<土地>
地積 280㎡程度
所有 母親(5/8)と息子(3/8)の共有名義
<建物>
木・鉄筋コンクリート造スレート葺地下1階付3階建
平成3年新築、以後同居
1階及び地下1階 母親名義(区分所有)150㎡弱
2階及び3階 息子名義(区分所有)140㎡強
*当初、息子の銀行融資条件の観点から区分所有としたもの
*平成11年父親他界時に小規模宅地等の減額適用にて母及び息子が相続
*自宅として利用(地階から三階までは内部にて行き来可能)
1階を母親が主に使用、地下、2階、3階を息子が主に使用
税理士の回答

大西淳史
被相続人と相続人が生計一の関係であれば、建物の所有者が被相続人でなくても小規模宅地の特例は適用可能です。
区分所有建物で、それぞれ自身の所有物に住み、生計が別であれば、特例は受けられません。
要は生計が一(生計の資が同じ)であれば適用可能と考えます。
よろしくお願いいたします。
早速のご回答、誠にありがとうございました。
お問合せが不明確で申し訳ありませんでしたが、被相続人と相続人の区分所有建物であったとしても「生計一」であれば、小規模宅地の適用が可である、との理解でしょうか?
であれば、区分所有か共有かの外形的な形態の違いではなく、「生計一」の判断次第という事になるのでしょうか?
お問合せの件では、玄関・キッチン・風呂場・トイレ等が完全分離した区分所有建物となっており、住民票も被相続人と相続人で別々、ただし、実利用の状況は既報の通り相互の区分所有部分も建物内で行き来が出来、被相続人、相続人が共に利用出来る形態となっていますが、「生計一」の判断としてはどうなるのでしょうか?
小規模宅地の特例適用不可の可能性があるとしたら区分所有ではなく、共有登記に変更しておいた方がよろしいのでしょうか?

大西淳史
ご返答ありがとうございます。
まず、生計一が絶対的条件で、構造上形式が2世帯であっても、一棟の建物、内部でつながっており、生活の資が同じ、起居と共にするの条件に問題がなければ、その要件はクリアできます。
区分所有建物については、私の勉強不足なところがあり、お詫びしなければならないことがございます。調べた結果、仰っている通り、共有登記に変更する又は贈与で持ち分を移転する方法で、変更しないと厳しいところがございます。誠に申し訳ございませんでした。
よろしくお願いいたします。
早速のご回答、誠に深謝いたしております。
ご回答から考えると、「生計一」の形態判断の如何に関わらず、そもそも被相続人と相続人の区分所有登記となっている限りにおいては一切小規模宅地の特例適用は出来ず、適用を受けるためには共有登記に変更が必要である、との事かと認識いたしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月09日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。