手渡しの贈与について
今年4月末に義母(夫の母】が亡くなり、相続税の申告は既に済ませました。義母は最期は施設に入り、文字も書けませんでしたが、意識は最後までしっかりしており、5人の孫にそれぞれ100万円ずつあげると伝えておりました。頭がクリアなことは周りの誰もが認めておりました。贈与の意思は確実にあったと思います。夫が代理で契約書も作成しました。先ほどネットで、手渡しは証拠がないので相続時贈与とは認められないとありました。そうなると相続財産に加算となり、申告書の修正やら、来年の孫たちの贈与税申告も変わってしまいそうです.そういえば、義母の申告の際、税務署に電話した時、お金は確実にお孫さんにわたっていますね、と言われたことを今思いだしました。口約束でもいいということではないでしょうか。どうでしょうか?ご教示ください。
税理士の回答

岡野充博
口頭でも契約は成立しますが、どう証明するかが問題です。
口座から500万円引き出してお孫さんに贈与しており、
お孫さんも一旦口座に入金されているなどで形跡が残れば
税務署に確認されても説明できます。
確実に贈与をされているのであれば主張しても大丈夫ですので
ご安心ください。
安全対策は可能な限り行っておいたほうがいいですね。子供たち2人には早速指示を出しました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月10日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。