[相続税]死亡保険金の税金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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死亡保険金の税金

先日(10月)息子が病気で他界しました
仕事先の生命保険などで、数件から合計500~600万ほどの保険金が下りました。
契約者 息子   支払 息子   保険金受取 父親
税金はかかるのでしょうか?

税理士の回答

相続財産が生命保険金だけであれば、基礎控除額(最低額3,600万円)以下ですので、相続税はかかりません。

本投稿は、2019年12月11日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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