死亡保険金の税金
先日(10月)息子が病気で他界しました
仕事先の生命保険などで、数件から合計500~600万ほどの保険金が下りました。
契約者 息子 支払 息子 保険金受取 父親
税金はかかるのでしょうか?
税理士の回答

中西博明
相続財産が生命保険金だけであれば、基礎控除額(最低額3,600万円)以下ですので、相続税はかかりません。
本投稿は、2019年12月11日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。