登記簿上分かれている土地の財産評価について
当方、地目が田の土地を所有しており財産評価をしたいと考えております。
その土地が南側に路線価の走っている道路の北側に土地があります。
ただ、登記簿上は同じ所有者なのですが3つに登記上はわかれております。
全て田です。
財産評価を行う際に登記上の土地3つをそれぞれ評価すべきなのか、
すべて一つの土地として評価すべきかがわかりません。
路線価に面している土地は一つであり、その北側に残り二つの土地が存在しています。
それぞれ評価する場合は、一つは路線価により通常通り評価し、残り二つは無道路地とし評価するのでしょうか。
それとも地目が同じであれば3つに分かれた土地を一つのものとして評価しても問題ないのでしょうか?
土地の形状の図があればわかりやすいとは思うのですが、ご教授お願いいたします。
税理士の回答

大西淳史
財産評価では、登記は関係なく、利用の単位ごとに評価します。
3筆の田が、全て同じ用途ならば、全体で評価いたします。
よろしくお願いいたします。

土地の価額は、登記に関係なく、決められた評価単位ごとに評価します(評基通7-2)。
田及び畑(以下「農地」という。)は、1枚の農地(耕作の単位となっている1区画の農地をいう。以下同じ。)を評価単位とする。
ただし、36-3((市街地周辺農地の範囲))に定める市街地周辺農地、40((市街地農地の評価))の本文の定めにより評価する市街地農地及び40-3((生産緑地の評価))に定める生産緑地は、それぞれを利用の単位となっている一団の農地を評価単位とする。
外部リンク先 国税庁HP「評基通7-2(評価単位)」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/01.htm#a-7_2
早速のご回答ありがとうございます!
最後に追加の質問です。先ほどの3筆の田は同じ場所に連なっていたのですが、この土地のほかに、
同じように路線価が走っている3筆の田が全く別の場所に存在している場合もすべて全体での評価と
なるのでしょうか。先ほどの3筆の田と別の場所にある3筆の田の合計6筆の田を一つのものと考えて
評価という形で問題ないでしょうか?”同じ用途”とは田んぼとして利用していることを意味してる
のでしょうか。一応、前提として全て田んぼとして利用しています。よろしくお願いします。

大西淳史
場所が離れていれば、用途が同じであっても一体で評価はいたしません。
よろしくお願いいたします。

原則、1枚の農地(耕作の単位となっている1区画の農地)が1評価単位となるので、別々です。
ご回答ありがとうございます。
どちらも早いご対応だったので、どちらにベストアンサーを付けるか迷ってしまいました。
お二方ともわかりやすいご説明ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月12日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。