被相続人の口座から生前勝手に引き出した場合の申告の扱いについて
先日、母が亡くなり相続人は母の子供の兄弟2人です。4、5年前より母が認知症になり、それ以来通帳を預り管理をしていますが、4、5年にわたり約50万単位で勝手にお金を引き出し兄弟で分けました。総額は1000万近くになっています。他に不動産もあり基礎控除額を超えそうで、小規模宅地の特例の適用で収まる感じです。今回相続税申告をするにあたり、勝手に引き出したお金の扱いはどういうように申告したらよいのでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答

大西淳史
人により判断は異なると思いますが、積極財産としてあげるべきものと考えます。私であれば、現金又は貸付金として計上します。ただし、お母様の生活費としての消費もございますので、そのあたりは考慮するかもしれません。
贈与も検討すべきところですが、一方の意思で引き出されたものですので、贈与契約は成り立たないと考えます。
よろしくお願いいたします。
早速のご回答ありがとうございます。引き出したお金は自分たちの生活費や物品購入等で使ってしまっており残額はあまりないと思いますが、引き出した総額から母親に使った分を差し引いて、本来なら相続時に元々あったものとして現金又は貸付金として計上するということですね。

大西淳史
はい、仰る通りです。
引き出した額からお母様の生活費相当額を引いた残りが相続財産となり、残金は消費されているということですので、お母様から相談者様、ご兄弟様への貸付金と扱うのが適切かと考えます。
よろしくお願いいたします。
いろいろと丁寧なご回答ありがとうございました。
もう一つだけお聞きします。兄弟の一人は残金が消費してあまり残ってないのですが、もう一人はあまり使わず、数百万自分の口座に預金してるそうです。その場合でも貸付金扱いになりますか、それとも現金として計上するのでしょうか。

大西淳史
ご兄弟様が管理されているお金で、今後の使途もご自身で決められますので、貸付金が相応しいと考えます。
よろしくお願いいたします。
本当に懇切丁寧にご回答いただきましてありがとうございました。感謝申し上げます。
本投稿は、2019年12月18日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。