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未分割相続税申告内容と銀行債務残高の相違

遺産分割調停が長期化し、審判への移行が近づいています。
相続税については未分割で申告済です。
申告後の調停で明らかになったことにどの様に対処すればよいか教えてください。

被相続人(父)と兄は半分ずつの持分で共有不動産(賃貸マンション)を所有していました。父が亡くなる2年ほど前に外壁塗装工事を行い、その費用2000万円を銀行から父名義で借入を行いました。父と兄の確定申告も相続税申告も1000万円ずつの債務として申告を行っています。(確定申告では金利を費用計上)
審判になれば2000万円の債務が当然分割されます。相続税は債務が1000万円少ないものとして負担させられ、債務は1000万円多いものとして相続されます。
相続後に兄が自発的に1000万円を支払ってくるとは考えられません。
この場合、債務を2000万円として、更正の請求を行った方がよいのでしょうか。申告を行った兄の税理士は全く協力も説明もしてくれません。
共有持ち分の比率によって、工事費用も負担すると聞きますが、この事と実際の銀行債務の相続及び相続税をどのように考えればよいか、また対処方法など教えてください。申告税務署は遠方なので直接相談も簡単にはできません。
よろしくおねがいします。

税理士の回答

理不尽だと思うなら、弁護士さんを代理人にして、交渉をするといいと思います。お兄さんの手配した税理士さんがなにも説明してくれないなら、それしかないと思います。

本投稿は、2019年12月22日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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