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相続税

相続に際して遺留分を無視した分割が行なわれ、6年経過後に遺留分として現金または不動産を取得することになりました。その部分にも相続税はかかるのでしょうか。
かかる場合、例えば相続人のうち5000万円を土地で取得する人と2000万円を現金で取得する人とは税金はどの程度かかるのでしょうか。
土地を取得する人は不動産取得税だけという訳にはいかないのでしょうか。

税理士の回答

遺留分の減殺請求を行って、その結果として遺産を取得した場合には、取得した遺産に関しては相続税が課されます。
相続税は、遺産総額に対して相続人全員が納める「相続税の総額」を一旦計算し、その相続税の総額を、実際に取得した遺産の価額の割合に応じて各人が負担することになります。仮に、遺産の取得割合が5対2であれば、相続税の負担も5対2になります。
なお、相続税の額は、遺産の総額と相続人の状況で異なりますので、ご相談の文面からは計算が困難です。ご了承ください。
また、相続で不動産を取得した場合には不動産取得税はかかりません。
以上、ご参考になれば幸いです。

ありがとうございます。
その場合、不動産取得の登記原因は「相続」となるのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
① 不動産に関して被相続人の名義のまま相続登記がされていない場合には「相続」を原因として所有権移転登記を申請することができます。この場合には、遺産分割協議書か、遺言書と遺留分に関する合意書が、添付書類として必要になりますのでご留意ください。
② 既に相続登記がされている場合には「遺留分減殺」を原因として所有権移転登記を申請することになります。この場合には遺留分減殺を承認した書面が必要になります。
詳細につきましては司法書士にお尋ねください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年07月18日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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