長期間、ほっかたらしにした不動産を相続した場合の税金の件
妻の相続で掛かる税金について質問します。
今回、妻の母が無くなりました。
妻の兄弟は無く、現在父が存命しています。
妻の母には弟が一人存命しています。
妻の母の遺産については妻と義父で相続協議ができこれから手続きを進めている所です。
今回お伺いしたいのは、祖母の遺言で相続した不動産についてです。
平成12年に妻の母の母(以下祖母)の死亡時に遺言で家屋付土地を祖母の子供(妻の母の弟)と妻と1/2づつ相続させると遺言がありました。
妻の母の弟がこの相続に反対し相続の手続きを行っていませんでした(当時みなしの相続税は納付すみ)
今回の妻の母が亡くなった時、妻の母の弟が条件をのみ相続すると返事を貰い手続きを進める事にしました。(物件は売却し1/2づつ分けます)
司法書士に相談した所、長期間空家であった事で相続では無く贈与にあたり、贈与税を納める必要があると言われました。
私は相続税で対応可能かとおもうのですが、贈与の扱いになってしまうのでしょうか?
以上です。よろしくお願いします。
税理士の回答

こんにちは、回答申しあげます。亡くなられているのであれば相続となります。遺言で法定相続人以外の者に財産を取得させるには、遺言書を作成して、「遺贈」する方法しかありませんが、今回の場合は実の子ということで相続となります。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年07月22日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。