姉妹間の生前贈与について
私(姉)から妹に遺産相続(または生前贈与)をさせたいと考えています。
私は夫と二人家族、子供はいません。
妹は実家の母(認知症のため要介護)を見てくれているので、仕事に介護にと苦労をさせています。
私は病を患っており、また、離れて住んでいるため、介護には参加できず、遠隔でもできる母への電話や物質的な支援のみやっている状況です。
私の死後、法定相続によれば夫にのみ相続されると思うのですが、一部を妹に相続させることは可能でしょうか?出来るとすればどのような方法をとればいいか教えてください。
また、妹が相続できるとした場合、それに伴う相続税が一番少なくて済む方法があれば合わせて教えてくださいm(__)m
なお、兄弟は妹の他に弟が一人います(お嫁さん有り、子供なし、母とは別居)。弟は経済的には困っていないので相談すれば、妹への相続も了承してくれるのではないかと思っています。
夫も同様です。
税理士の回答

生前に妹様に暦年贈与をするか、もしくは、遺言書を作成(妹様に遺贈する内容)することで、妹様に相談者様の財産を取得させることは可能です。
暦年贈与であれば、年間110万円まで非課税で妹様に財産を移転させることが可能です。
質問者の相続人は、ご主人以外にもいます。
ご両親が健在であれば、ご主人とご両親。
ご両親が既にいない場合は、ご主人と兄弟になります。
この場合、弟さんにも相続権がありますので、遺言書作成を検討した方が良いとも言えます。
相続税は、必ずかかるものではなく、質問者の財産の額によっては、かからないこともあります。
かからなければ、相続税の心配がないことになります。
かかる場合には、生前贈与をはじめいくつかの節税対策を検討しましょう。
ご質問の内容ですと、ご主人と実家のお母さまが法定相続人となりますが、通常ですとお母さまの相続が先に発生すると思われます。その際はご兄弟3人でお母さまの相続財産を分けることになりますので、寄与分として妹さんに多めに相続してもらってはいかがでしょう
お母さまの相続財産が少ないようでしたら、妹さんに生前贈与で労ってあげるのが良いのではないでしょうか
ご回答くださった先生方ありがとうございます。皆様丁寧に教えてくださり勉強になりました。
私に残された時間が少ないため、まずは今年分の生前贈与を行い、残りは遺言書の作成を検討したいと思います。
ありがとうございましたm(__)m
本投稿は、2020年01月04日 00時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。