相続税の対策
お世話になります。
63歳の妻と私68歳の二人暮らしです。妻が65歳になると国民年金が支給される予定ですが、将来の相続税の対策として、この年金を全て妻名義の貯金にして、生活費は私の年金で賄おうと考えています。妻が85歳になるとこの貯金が約1500万円になります。この預金は全て妻の金融財産として認められるのでしょうか?
税理士の回答
はい、大丈夫です。
ご夫婦の生活費として費消するわけですから、奥様への贈与にはなりませんし、約1500万円は奥様の所有財産です。
早速のご返答ありがとうございます。
たぶん大丈夫だとは思っていたのですが
税理士さんの回答で安心しました。
本投稿は、2020年01月14日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。