税理士ドットコム - [相続税]遺産分割協議に変わる書面について - 分割内容として、問題なく認められます。
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遺産分割協議に変わる書面について

夫が亡くなり、相続人は妻である私と、夫の兄弟、甥姪ら8人という状況です。
関係性も良くなく、とても私では分割を纏められず、弁護士に、依頼したところ以下のように、内容をまとめてもらいました。

私(妻)4分の3つまり法定相続割合
兄弟甥姪ら4分の1

分け方としては、全て私が相続して、代償金で
相当額の金銭を支払うという方法です。


質問
分割をまとめる書面として弁護士が兄弟らへ送付したのは、遺産分割協議書ではなく、事情説明書のようなもので、分けるのが難しいから記載した代償金で支払わせて欲しい旨を記載しています。
金額に問題なければ代償金に合意した旨の署名と捺印欄をして返送してもらう回答書なるものも同封して送っていました。

そこで質問なのですが、税務署へ提出する際、遺産分割協議書としては書面はありませんが、上記事情説明書と署名捺印した回答書を添付すれば、分割内容としてら認めてもらえますでしょうか?


拙い長文で申し訳ありません

税理士の回答

分割内容として、問題なく認められます。

本投稿は、2016年08月03日 03時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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