遺産分割時の小規模宅地特例の還付金について
遺産分割協議をしていますが、小規模宅地特例の還付金は、不動産を取得する者のみが受け取れるものなのでしょうか。祖母の遺産を叔父・叔母と3分割する協議を行い、不動産を含めた遺産総額を3者が3等分で分割する調停案に合意しました。
遺産は叔父が受け取って、代償金を叔母と私が受け取る形をとることで合意しています。遺産の中に不動産があり、叔父が不動産を取得し、評価額を基に3等分した割合での現金を受け取る予定になっています。不動産は小規模宅地特例の対象となり、相続税を3者が3等分で支払っていましたので、3者に還付金がされることになり、予定額も確定し入金される予定です。そこでご質問です。叔父の弁護士が手配した税理士からの説明からか、叔父の弁護士の説明からかは覚えていないのですが、還付金は叔父のみに還付されることが前提だそうです。叔母と私にも来る還付金を、全て叔父に渡すようにと、叔父の弁護士からの依頼があり、戸惑っています。やはり、相続税は3等分で支払っているのにも関わらず、還付金は叔父のみが全て受け取るということが納得できません。3等分にするという調停案となっているからです。調停案には、還付金については触れられていません。担当税理士や叔父の弁護士、私の弁護士とはなかなか会えないので、十分な説明が受けられない状況です。小規模宅地特例の還付金は、不動産を取得する叔父のみが全て受けとり、取得することは、道理ではおかしいと思うのですが、私の考えは間違っていますか。長文となり大変恐縮でございますが、お教えください。
税理士の回答
小規模宅地の特例は不動産の取得者に適用されます。
もともと、叔父さんは、相続税を納めすぎだったのです。遺産を3等分したからといって、相続税も同じ割合で按分されるとは限らないのです。他にも、配偶者の税額軽減や、生命保険料、退職金の特例など、様々な特例があります。
ご回答ありがとうございます。
遺産分割後、不動産を取得していく者が特例の対象になることがわかりました。
ただ、ではなぜ還付金は、叔父のみに来ることにならず、3者にくることになるのでしょうか。
相続税は、相続財産全体について(各相続人ごとではない)、累進税率にて計算したのち、相続財産に比例して配分し、各人が納付します。これは、相続財産の配分方法によって、相続税の総額が変動することを防ぐためです。
そのため、小規模財産の特例を用い、相続財産全体が減少した結果、高い税率で計算されていた部分の税金が減少することになります。そのため、改めて、低い税率で計算された結果との差額が各人に還付されることになります。
もちろん、相続財産の評価自体が減少した叔父様の還付額に比べれば、少ない減少幅のはずです。
本投稿は、2016年08月06日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。