調停中の相続に対する相続税
祖父が無くなって、父親と父親の弟が、祖父の遺産を相続したのですが、祖父の遺言書はなく、祖父の遺産は、父と父の弟との間で調停中です。
したがって、祖父の遺産が、父親にどれだけ遺産分割されるのか明確になっていません。
・祖父に遺言書はない
・祖母は既に他界
・祖父の子供は父親と父親の弟です。(法定相続人は二人)
・相続税は、一旦半分ずつの分割で納税しています。
遺産相続調停中の父親が無くなりました。
・父親に遺言書はない
・母親は既に他界
・父親の子供は私のみです。(法定相続人は一人)
《質問》
1.調停中の祖父の遺産額が確定していない状態で、
父親の遺産の内、祖父遺産分に対する、
相続税はどの様な扱いになりますでしょうか。"
2.相続額が確定していない状態ですが、父親の死去後、
10ヶ月以内に納税しないといけないのでしょうか。"
税理士の回答

私見ですが、ご祖父様の財産の遺産分割協議が決着していないようですので、お父様が、とりあえず法定相続分で財産を取得したとみなして、お父様のご逝去後、10ヵ月以内に、お父様の相続税申告書を提出・納税する必要があるものと考えます。
もし、ご祖父様の遺産分割協議が決着し、法定相続分より少ない財産を取得した場合には、遺産分割がなされてから4ヵ月以内に更正の請求を行うことで、相続税の還付を受けられるのではないかと考えます。
回答ありがとうございます。
本投稿は、2020年01月22日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。