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調停中の相続に対する相続税

祖父が無くなって、父親と父親の弟が、祖父の遺産を相続したのですが、祖父の遺言書はなく、祖父の遺産は、父と父の弟との間で調停中です。
したがって、祖父の遺産が、父親にどれだけ遺産分割されるのか明確になっていません。
 ・祖父に遺言書はない
 ・祖母は既に他界
 ・祖父の子供は父親と父親の弟です。(法定相続人は二人)
 ・相続税は、一旦半分ずつの分割で納税しています。

遺産相続調停中の父親が無くなりました。
 ・父親に遺言書はない
 ・母親は既に他界
 ・父親の子供は私のみです。(法定相続人は一人)

《質問》
 1.調停中の祖父の遺産額が確定していない状態で、
   父親の遺産の内、祖父遺産分に対する、
   相続税はどの様な扱いになりますでしょうか。"
 2.相続額が確定していない状態ですが、父親の死去後、
   10ヶ月以内に納税しないといけないのでしょうか。"

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

私見ですが、ご祖父様の財産の遺産分割協議が決着していないようですので、お父様が、とりあえず法定相続分で財産を取得したとみなして、お父様のご逝去後、10ヵ月以内に、お父様の相続税申告書を提出・納税する必要があるものと考えます。
もし、ご祖父様の遺産分割協議が決着し、法定相続分より少ない財産を取得した場合には、遺産分割がなされてから4ヵ月以内に更正の請求を行うことで、相続税の還付を受けられるのではないかと考えます。

回答ありがとうございます。

本投稿は、2020年01月22日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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