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死亡日時が不明な場合の相続開始日

被相続人が孤独死のため、戸籍の死亡日時が「令和元年8月1日頃から10日頃までの間」となっています。

この場合、相続開始日はどうなるのでしょうか。
また、残高証明書を依頼する場合、証明日はどう依頼すればよいでしょうか。

税理士の回答

  戸籍における死亡日の記載に幅がある場合は、その期間の最終日(8月10日)を相続開始日としてよいでしょう。

ありがとうございます。
仮に8月1日を相続開始日として申告しても問題ないでしょうか?

 問題ないでしょうが、通常は遅い日のほうが申告期限等を含め有利でしょう。

本投稿は、2020年01月27日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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