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増額更正の処分を受けた場合における「配偶者の税額の軽減」の「当初申告要件」の有無について

「配偶者の税額の軽減」(配偶者の相続する遺産が1億6,000万円までなら相続税がかからない制度)について:

相続時の当初手続きにおいて、「基礎控除」内に収まっていたため当初は相続税申告そのものが不要と判断し、申告していなかったとします。
しかし、後に税務調査による増額更正などの処分を受け、その結果、増額した相続財産額が「基礎控除」を超過したが、「配偶者の税額の軽減」を適用すると依然として課税額はゼロとなる場合について次のとおり質問します。

(質問)
「配偶者の税額の軽減」は、上記事例のように、当初は申告不要(基礎控除額以下)であったが、税務調査などによる増額更正の結果、基礎控除額超過した場合においても、適用することができますか? 

厚生の請求においては、「配偶者の税額の軽減」の「当初申告要件」は破棄されたと理解しておりますが、上記ケースのように、増額更正の処分を受けた場合においても「配偶者の税額の軽減」の「当初申告要件」は不要ですか?

勿論、増額更正しても課税額が「配偶者の税額の軽減」を適用可能であればゼロとなるので、更正処分自体も見送りとなるかと思われますが。

上記事例について、ご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

こんにちは。

小泉まりえ税理士事務所の小泉と申します。

「配偶者の税額の軽減」は、あくまでも申告期限内に申告をした場合の「特例」という扱いですので、
ご質問のケースでは、おそらく認められません。

期限内に申告をする努力をした、という人に対して優遇される制度なのです。

本投稿は、2016年08月19日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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