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借地権の契約者名義変更時の課税について

叔父が借地権(賃借権)付の建物に住んでいます。この建物と土地を私に譲ることで叔父と合意しています。叔父が生きている間に借地権の契約更新時期がきて契約者を叔父から私(法定相続人)を書き換えると贈与税などなんらかの税金がかかりますか?更新でないときで生存中に名義変更すると贈与税がかかり、死亡後に名義変更すると相続税がかかるような気がしますが、更新時の名義変更はどうなるのでしょうか?更新時に地主に支払う更新料は私が支払う予定です。

税理士の回答

借地権付き建物(建物+借地権)を叔父様から譲られた場合には、原則としてその時点で建物と借地権の相続税評価額の合計額に対して贈与税が課されます。
借地権は移転させず借地上の建物だけを移転する場合には、「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出することが必要になります。この確認書の提出がありますと、借地権に関する贈与税の課税は回避されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/37.htm

上記「借地権の使用貸借に関する確認書」を提出したのちに、叔父様の生存中に相談者様に借地権者の変更を行う場合には、その時点で借地権の贈与があったとして相談者様に贈与税が課されます。
同様に、「借地権の使用貸借に関する確認書」を提出したのちに、叔父様の死亡に伴って相談者様が相続で借地権者の地位を引き継いだ場合には、その借地権を相続で取得したことになり相続税の課税対象となります。

更新時に名義変更を行う場合、その更新が上記(生前のものか、死亡に伴うものか)のいずれになるのかで判断されるものと考えます。
以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2016年08月30日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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