【確定申告】相続した株の売却に関して
昨年、主人が亡くなり遺産相続で株を受け取りました。
その株を早速一部売却したのですが、特定口座だったため売却益に所得税と住民税が差し引かれています。
相続に関しては既に相続税(今回は発生しませんでしたが)で支払い済みで、譲渡金額混みでの遺産分割でしたが、こちらの所得税と住民税は確定申告などで取り返すことは可能なのでしょうか?
ご回答いただければと思います。
税理士の回答
質問者の所得金額によります。
例えば、課税所得が無いとすると、基礎控除が38万円あります。
確定申告で、この38万円を株式の売却益から差し引くことで、源泉された税金の還付を受けられます。
本投稿は、2020年02月17日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。