無道路地の評価の方法について
お世話になります。
相続税の申告をするにあたり、無道路地の評価・計算をしています。
土地の評価明細書第1表に「間口が狭小な宅地等」と「不整形地」は重複して適用できません。
とあります。
無道路地の評価の際は、奥行長大補正率・間口狭小補正率は共に1.0でないといけないのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4620.htm
上記の国税庁のホームページには、無道路地の評価例がのっていますが、
間口狭小補正率・奥行長大補正率なども使用されています。
どちらが正しいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

無道路地の評価額の計算は、不整形地補正をした後の価額から通路部分の評価額を控除して算定することになりますが、不整形地の補正割合を計算する段階において「間口狭小補正率」や「奥行長大補正率」を加味して計算することになります。
従って、不整形地補正をしたうえで、更にもう一度間口狭小補正は使えませんという意味で、評価明細書の注書きがあるものと考えます。
結論としては、国税庁HPの評価例の通り、間口狭小補正・奥行長大補正を使って不整形地補正の計算を行うのが正しいです。弊社でも常時その通りに評価計算しております。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年09月08日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。