家族信託終了事の帰属権利者が相続人でない場合の税金について
義理の伯母と甥である私とで伯母の土地と家屋を、委託者兼受益者を伯母、受託者を私とする家族信託契約をする予定なんですが、将来伯母の認知機能に問題が生じ施設に入居する為に土地と家屋を売却し売却益を信託財産として私名義の信託用口座に入れたとします
数年後伯母が亡くなり信託が終了し残った信託財産を私が帰属権利者として取得した場合、相続人であれば相続税の対象になると思いますが、相続人ではない私にはどんな税金が課せられますか?
相続人と同じ相続税の対象ですか?
それとも単なる贈与税になるのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
みなし相続税がかかると思います。
ご回答ありがとう御座います。
贈与税ではないのですね
分かりました。
本投稿は、2020年02月22日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。