叔母からの相続についての相続税について
「叔母から私(甥)に財産(現預金)を相続する遺言書がある」
と父から聞きました。(3000万円未満のようです)
遺言書の内容を見たわけではないので包括遺贈なのか特定遺贈なのかは
分かりません。
内容的には全額を私に相続させるという旨が記載されているそうで
現預金以外の不動産や株式等といった財産も無い様子です。
夫(叔父)は既に亡くなっており子供もいませんが叔母側の兄弟が3名ほどいるようです。
色々調べたのですがよく分からなかったのでご教示願います。
このような背景で私が相続された場合、贈与税や相続税は発生するのでしょうか?
また発生するとしたらその税率はどの程度になるものなのでしょうか?
父親は
「特別贈与だかってのに該当して2500万だか3000万までは税金かからないんだ」
と言っていましたが自分でも調べていくうちに良く分からなくなってしまいました。
お手数ですがご解答のほど、何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答
叔母さんに夫も子供いない場合は、叔母さんの親が相続人になります。親の方も既にお亡くなりのときは、叔母さんのご兄弟が相続人なります。叔母さんが遺産の全てを貴方に遺贈された場合は、兄弟には遺留分がありませんのであなたが全遺産を受け取ることができます。叔母さんのご兄妹が3人ですと、相続税の基礎控除は4800万円(3000万円+600万円×3)となりますので、遺産の額がこの金額を超えない限りあなたに相続税がかかることはありません。
本投稿は、2020年02月23日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。