銀行の窓口で相続税を納税するとき、納税者本人出ない場合は、銀行側から何か提示を要求されますか?
現在、アメリカ在住で、相続税の支払いを、友達に頼みました。
現在、分け合って、遺産分割が終わってないので、
今回の相続税申告書は、仮として作成しました。
相続税申告書はアメリカより郵送で送る予定です。
相続税の納付書は、手元にあり、記入して、その友達に送り
銀行の窓口で納付してもらう予定です。
その友達が心配しているのは、納税者本人でないので
委任状が必要ではないか、ということです。
友達は、税理士でもないので、その場合は、
委任状が必要ですか?
税理士の回答

日本国内に住所を有してない人が相続税の申告・納税を行う場合には、税務署に「納税管理人」の届出を行う必要があります。納税管理人を届出てその人が銀行で納税するのであれば、別段問題は生じないと思います。
宜しくお願いします。
服部税理士様、回答ありがとうございます。
その友人を「納税管理人」として届出を出してから、その友達が銀行の窓口にいく場合、納税管理の届出のコピーをもっていく必要がありますか?
よろしくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
納税管理人の届出をした場合には、納付書の住所・氏名欄に「納税管理人:○○○」と記載することになります。
≪記載例≫
■住所欄
被相続人:***
相 続 人:△△△
納税管理人:○○○
■氏名欄
被相続人:***
相 続 人:△△△
納税管理人:○○○
このように、納付書に納税管理人の住所・氏名を記載いたしますので、銀行窓口に届出書のコピーをお持ち頂かなくても大丈夫です。
以上、宜しくお願いします。
服部税理士様、詳しく教えてくださってありがとうございます。
お陰様で不安と疑問がすべて解決しました、有難うございました。
本投稿は、2016年09月16日 01時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。