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相続税 私道部分の評価について

相続税申告のための宅地評価について教えてください。
相続する実家の宅地200平方メートル(登記簿の地積)のうち、行き止まりの私道が約20平方メートルあります。実家は公道に面していますが実家の奥にある他者の家は公道に面していないため、この私道を隣接している3者で所有しています。この私道分は路線価×面積×30%の評価でよいと思うのですが、私道の面積はどうやって確定すれば良いのでしょうか。自分で測定しただけで申告してよいのか、測量士に頼まなければいけないのか、またその結果をどこかに届け出て「宅地200平方メートルのうち○○平方メートルは私道」と登録しなければならないのか、分かりません。教えてください。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

測量士に測量を依頼すると費用がかかりますので、ご自身で測定し、公図または測量図面に表せば足ります。
ところで、相続税申告書はご自身で作成するのでしょうか。
税理士に作成を依頼するのであれば、その税理士に相談してください。

ありがとうございます。申告書は自身で作成するつもりです。
要するに私道かどうか、およびその面積は公的な証明は不要であり、相続人が測定して申告すればよいということですね。

本投稿は、2020年02月29日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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