失踪宣言中の相続税の納付について
私は被相続人の法定相続人の第二順位者なのですが、
唯一の法定相続人の第一順位者が行方不明です。
行方不明になり2年しか経過しておらず、
失踪宣言をしても後5年あります。
1.相続税の納付期限は10ヶ月と思いますが、どうなるのでしょうか。
2.誰が納税するのでしょうか。
3.失踪宣言が成立する、5年後まで納付を待って貰える制度があるのでしょうが。
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答
法定相続人は、死亡していることが確定していない限り財産を相続する権利を持っていますので、行方不明者がいると遺産分割はできません。
そこで、遺産分割協議を進めるために、
①行方不明から7年を経過している場合は、「失踪宣言」の申し立てをして死亡したことにしてもらう。
②①以外の場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらい、行方不明者の代理人として遺産分割協議に参加してもらう。
のいずれかを選択することになります。
なお、②の場合で、その後、行方不明者が見つかれば、管理人が保管していた取得分を引き渡すことになりますし、「失踪宣告」がなされた場合には、行方不明者の取得分を残りの相続人で再分割することになります。
ありがとうございます。
状況は②なのですが、初めての質問にあります様に、行方不明者のみが第一順位者なので、
1.全額、不在者財産管理人が管理して、納税までするということでしょうか。
2.その後、7年が経過して失踪宣言が出された時に第二順位者で再分割するということでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
相続人が一人でしかも行方不明の場合は、1のとおり、不在者財産管理人が申告・納税まで行うこととなりますが、
その後、失踪宣言がなされた場合には、行方不明者が死亡したとみなされ、2次相続が開始されることとなります。
つまり、行方不明者の法定相続人(第二順位者)同士で、不在者財産管理人が管理している財産を遺産分割協議することとなります。
本投稿は、2020年03月13日 00時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。