相続人がそれぞれ申告し、納付すべき金額合計が違う場合、最終的にどうなりますか?
相続人が3人います。(相続人A,B,Cとします)
現在、相続人A,Bの二人分の相続税申告書を作成していて、来週にも送付する予定です。
相続人Cが別途、申告書を作成すると思われますが、
その時、申告書の内容に違いがあり、合計の相続税額が違った場合は、
どうなりますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。
合計の相続税額の違いになにか理由か明確なのでしょうか。整合性がなければ、当然税務署から質問はくるかと存じます。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

相続税の計算は亡くなった方の財産を全て合算して「一家」で納める「相続税の総額」を計算することが必要です。別々に申告する場合でもこの「相続税の総額」までは同額であることが必要です。
仮に違う場合には、正しい方に修正(修正申告)することが必要です。
税務署から間違いを指摘されてから修正する場合には加算税が課されますのでご注意ください。
税務署から指摘される前に自主的に修正する場合には加算税は課されません。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年09月28日 01時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。