贈与なのか相続なのかの判断
2年前に父の銀行口座から同じ銀行支店の自分の口座に1000万円が振り替えられました。特に贈与の契約?は交わしておらず、高齢のため運用をして欲しいという意図と受け取りました。父は本年の1月に他界したため、1000万円をどのように申告すべきかわかりません。
ちなみに800万円ほどを別の証券会社の口座に移しています。運用はしておらず、預けている状態です。贈与だとすると本来の贈与税に加算税と延滞金が課されると聞いています。
預り金として相続財産としたほうが税額は少なくなると思いますが、税務署に対し説得材料をどのように準備すべきなのでしょうか。
それとも普通に贈与+加算金を支払うしかないのでしょうか。
相続額(1000万円を相続金とすると仮定)は概算で土地・有価証券・生命保険合算で約1億、そこから小規模宅地と死亡保険1000万(相続受取人500万×2)、法定相続控除を差し引いた課税対象額が約1900万円とすると贈与と相続税額にどのような差がでるのでしょう。
税理士の回答
贈与契約は「あげます。もらいます。」という双方の意思により成立します。
もし、あなたが贈与を受けた意思はなかったのであれば、この1000万円はいわゆる名義預金としてお父様の相続財産ということになります。
お考えのとおり、贈与だった場合の贈与税のほうが、相続税よりも高額になると思われます。(贈与税率は30%の本税のほか無申告加算税、延滞税。相続税率は10%。)
ただし、家族間といえども別名義の口座に入金すべきではありませんでしたので税務署がこの1000万円をどのようにみなすかは別問題です。
「説得材料」がなければ、指摘された際に事実を主張するしかないですね。
早急に回答いただきありがとうございます。
名義預金を主張する場合、どのような説明をするのが効果的なのでしょう。
このようなケースは税務調査が入るか入らないかに賭けるようなものなのでしょうか。
相続財産としての申告は税理士さんの力を借りるとスムースなのでしょうか。
以上、3点ご教示いただけるとありがたいです。
1.贈与契約があることは贈与契約書を作成すれば証拠となりますが、ないことの証拠は何もありませんので事実を主張してください。
2.相続がきっかけで税務調査が行われる可能性は高いです。安易に名義預金とすべきではなかったということです。
3.一般的に相続税申告書の作成はご自身で行うことは困難です。是非、相続税分野に強い税理士に依頼してください。
本投稿は、2020年03月17日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。