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相続税申告書の内容に間違いがあった場合、税務署から相続人全員に連絡がありますか?

相続人が3人います。
相続税申告書を提出後、税務署が調査があり、遺産総額が違ってくる場合
相続人全員に連絡があるのでしょうか?

私はぜひ連絡がほしいと思っているのですが、
その場合、税務署にあらかじめ、私に連絡をしてほしい、ことを申告書と一緒に文書で添付しておけばよいでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

連名で相続税の申告書を提出している場合、税理士が代理人として税務権限代理証書が添付されており、同書面に事前通知の同意が記されていれば、税務署からの連絡は税理士にいくことになりますが、そうでない場合には、相続人の代表の方に連絡がいくと思います。
相談者様の言われるように、相続人の代表は自分であり今後の連絡は自分にしてほしい旨と連絡先を記した用紙を申告書に添付しておかれると良いと思います。
また、念のため、申告書の第1表には納税者の氏名、住所、電話番号を記入する箇所がありますが、電話番号は相談者様のみ記入して他の方の電話番号は空欄にしておくと良いと思います。
以上、ご参考になれば幸いです

本投稿は、2016年10月02日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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